2019-05-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(丸山秀治君) 例えば、入管の申請の段階で偽造書類が出されたというような御質問だとしますれば、留学に特定されたものではございませんけれども、例えば申請に行政書士が関与して偽造の書類が出たような案件について警察の方で取調べ等をされている事案があるとは承知しております。
○政府参考人(丸山秀治君) 例えば、入管の申請の段階で偽造書類が出されたというような御質問だとしますれば、留学に特定されたものではございませんけれども、例えば申請に行政書士が関与して偽造の書類が出たような案件について警察の方で取調べ等をされている事案があるとは承知しております。
こちらは、検察官等が被害者等の取調べ等を実施したときに、被害者等に通知の希望の有無を確認いたしまして、希望する方には通知を実施することとしております。不起訴事件につきましては、不起訴等の処理結果をお伝えするほか、被害者等が特に通知を希望される場合には、不起訴裁定の主文あるいは理由の骨子も通知しているものと承知しております。
その具体的なもの、なかなか、捜査上の手のうち的なものもございまして、詳しく申し上げることはできませんけれども、例えば、その者が暴力団の地位やその団体名を記載した名刺を使用しているとか、あるいはそういったことを認めるような書状が発出されておる、あるいは取調べ等においてその者が暴力団員であることを自認している、例えばそういったものに基づいて認定をしているところでございます。
愛媛県警においては、作成者に真意を聴取したところ、時間をかけて被疑者のかたくなな心を開かせることの重要性を伝えようとしたということでございまして、長時間にわたる取調べ等、そういった犯罪捜査規範の趣旨に反する取調べ手法を肯定する趣旨ではないということが確認されたと承知をしております。
○政府参考人(林眞琴君) まず、委員御指摘の本則において、テロ等準備罪についての被疑者取調べその他捜査を行うに当たってはその適正確保に十分に配慮しなければならない旨、この規定、あるいは、衆議院法務委員会における附帯決議で、その取調べ等の録音、録画をできる限り行うように努めることと、こういったことがありましたので、これらの規定の内容及び趣旨を周知徹底して改正法の適正な運用を求めるため、法務省刑事局長名
○東徹君 取調べの可視化につきましては、大臣が今述べられていましたように、法改正の本則の第六条の二第四項にテロ等準備罪の取調べ等の捜査の適正確保に向けた配慮義務というところが定められました。
○国務大臣(上川陽子君) 組織的犯罪処罰法等の一部改正法案の国会審議におきまして、国民の安全、安心を守るため、法案の必要性や内容につきまして真剣に御検討いただきました結果として、テロ等準備罪に係る被疑者の取調べ等の適正確保に十分に配慮しなければならない旨の規定などが追加されたものというふうに承知をしております。
今回の修正では、本則として改正法案の第六条の二第四項にテロ等準備罪の取調べ等の捜査の適正確保に向けた配慮義務というものが追加をされております。そして、附則として取調べの可視化に関する検討というものがこれ追加されることになったわけですね。
そしてまた、この附帯決議において、取調べ等の録音、録画をできる限り行うように努めるということでありますけれども、この法律が通ったらすぐにでもやはり捜査が行われる可能性があるわけでありまして、すぐに行われるものについては、我々はこれは附帯決議で、しっかりと捜査現場についてこれが実施をされるように、実質的にこれを義務化すべきだという議論も大変ありましたので、捜査現場もこれを踏まえて重く受け止めるものと我々考
一 検察官及び検察事務官並びに司法警察職員は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二項の罪の立証において、計画に参加した者の供述が重要な証拠となり得ることに鑑み、当該罪については、取調べ等の録音・録画を、テロを含む組織的に行われる重大犯罪の未然防止の必要性、組織犯罪の背景を含む事案の真相解明への影響等にも留意しつつ、できる限り行うように努めること。
また、附帯決議にも、可視化についての内容については、取調べ等の録音・録画を、テロを含む組織的に行われる重大犯罪の未然防止の必要性、組織犯罪の背景を含む事案の真相解明への影響等にも留意しつつ、できる限り行い、努めることということで、三つの、本則、附則、附帯決議というところで修正協議が調って合意したということでございます。
一 検察官及び検察事務官並びに司法警察職員は、取調べ等の録音・録画に係る記録媒体が供述が任意になされたものかどうか判断するための最も重要な証拠となり得ること及び取調べ等の録音・録画が取調べの適正な実施に資することに鑑み、刑事訴訟法第三百一条の二第四項の規定により被疑者の供述及びその状況を記録しておかなければならない場合以外の場合(別件逮捕による起訴後における取調べ等逮捕又は勾留されている被疑者以外の
したがいまして、捜査官は、この傍受をした通信のうち傍受記録に記録されていない通信の内容を被疑者の取調べ等において告げて使用するというようなことは許されないものでございます。
○政府参考人(三浦正充君) ただいま法務省の方から御説明があったとおりでございますけれども、本改正法案は、裁判員裁判対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件につきまして、身柄拘束中の被疑者を取り調べる場合に原則全過程の録音、録画を捜査機関に義務付ける、また、供述の任意性が争われた場合に被疑者の取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べ請求を検察官に義務付けるという内容と承知をいたしております。
法制審議会の特別部会は、答申案の附帯事項として、実務上の運用において、可能な限り幅広い範囲で録音、録画がなされ、かつ、その記録媒体によって供述の任意性、信用性が明らかにされることを強く期待すると述べ、先般、本法律案を審議した衆議院法務委員会でも、附帯決議において、録音・録画義務が及ばない場合であっても、取調べ等の録音、録画を、人的、物的負担、関係者のプライバシー等にも留意しつつ、できる限り行うように
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
一 検察官及び検察事務官並びに司法警察職員は、取調べ等の録音・録画に係る記録媒体が供述が任意になされたものかどうか判断するための最も重要な証拠となり得ること及び取調べ等の録音・録画が取調べの適正な実施に資することに鑑み、刑事訴訟法第三百一条の二第四項の規定により被疑者の供述及びその状況を記録しておかなければならない場合以外の場合(被疑者以外の者の取調べに係る場合を含む。)
証拠の採否や具体的な取調べ方法等に関しましては、それぞれの裁判体が事案に応じて判断することでございますので、事務当局はお答えする立場にはありませんが、例えば遺体写真の取調べ等に関する東京地方裁判所の申合せにおきましては、裁判員の負担のために必要な証拠を取り調べないということではなく、その証拠によって立証しようとする事実は何か、その事実の立証のためにその証拠が真に必要不可欠なものなのか、その証拠が裁判員
その当事者の話を聴かずして、お互いに勾留中にそういう話があって分かり合っていたから、内容的には、見た目は全く似ても似つかない捜査報告書で虚偽だと言われているんだけれども、勾留中の取調べ等でそういうものが、内容があったので、全体的にはそごはないんだという報告書にまとめているじゃないですか。何でそんなでたらめな報告書をまとめるんですか。 滝大臣、おかしいですよ、これ。
私どもも、審判制度の問題あるいは任意取調べ等の調査のときの立会人の問題等について大変議論をしてまいりました。先ほども佐久間参考人と渡邉参考人から話がございましたが、任意の取調べといいますか、任意の調査やいろんな事情聴取のときに、非常に厳しいような話向きがございました。
この法案は、このような状況にかんがみ、被疑者の取調べ等の全過程について録音、録画を義務付ける制度を導入するとともに、被告人と検察官との間の実質的な平等を確保し、実体的真実を追求するためには証拠の隠ぺいを許すべきでないとの趣旨から、公判前整理手続において検察官の手持ち証拠の開示に向けたすべての証拠の標目の一覧表の開示を求めるものであります。
○仁比聡平君 委員長に、あるいは委員会の同僚議員の皆さんにお願いも申し上げたいと思うんですけれども、私、このテーマにかかわって、今日も話題になっておりますが、諸外国の運用の制度や実情、また我が国の取調べ等捜査方法のありよう、国際人権法の求める理念や価値判断と我が国の現状などについて、当委員会での引き続きの調査、加えて参考人の質疑も含めて行うべきだと考えております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、被疑者の取調べ等について録音、録画を義務付ける制度を導入するとともに、被告人と検察官との間の実質的な平等を確保し、実体的真実を追求するためには証拠の隠ぺいを許すべきではないとの趣旨から、公判前整理手続において検察官の手持ち証拠の開示に向けたすべての証拠の標目の一覧表の開示を求めるものです。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。